F.A.Q. よくあるお問い合わせと回答

ご注文 | 分割払いは可能ですか?

ご注文 | 分割払いは可能ですか?

ご注文の際に分割でのお支払いをお選びいただける場合と、ご注文完了後に一括・分割払いを選びなおせる場合がございます。詳しくはご利用のお支払い方法の提供元にご確認ください。当店が対応しているお支払い方法はこちら お支払い:どのような支払い方法に対応していますか?

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ご注文の際に分割でのお支払いをお選びいただける場合と、ご注文完了後に一括・分割払いを選びなおせる場合がございます。詳しくはご利用のお支払い方法の提供元にご確認ください。当店が対応しているお支払い方法はこちら お支払い:どのような支払い方法に対応していますか?

ご注文 | 領収書(領収証)は発行できますか?

ご注文 | 領収書(領収証)は発行できますか?

当店では電子領収書の発行が可能です。お支払い済み(発行日(領収日)は、銀行振込/郵便振替でお支払いの場合は当店がご入金を確認した日、その他のお支払い方法の場合は、ご注文の発送日です)のご注文に対し、領収書を発行いたします。 領収書発行はこちらのページからお手続きください。うまくいかない場合は「領収書を希望」の旨お知らせください。 当店が発行する領収書には、下記の事項を記載します。 クレジットカードの場合、クレジットカードブランド名およびカード番号の末尾4桁を記載いたします。例:クレジットカード利用 Visa (**** 0000) PayPayやPaidyなど決済サービスの場合「決済サービス名」を記載いたします。 銀行振込や郵便振替の場合、お支払い方法の名称を記載いたします。 その他以下の点をご了承ください。 ご指定のない場合「宛名」にはご注文者さま名、「但し書き」には「商品代金」と記載いたします。 発行日(領収日)は、銀行振込/郵便振替でお支払いの場合は当店がご入金を確認した日、その他のお支払い方法の場合は、ご注文の発送日です。 No.(管理番号)はご注文番号で変更できません。 大変恐れ入りますが、文書による領収書発行はいたしかねますので、プリントアウトした電子領収書をご利用ください。 電子領収書につき、印紙税法の課税対象ではございませんので収入印紙は必要ございません。電子領収書を受信したお客様がプリントアウトした文書につきましても、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税対象としては取り扱われません。 また当店で発行する領収書が、お客様の決済サービスに対するお支払い(クレジットカード利用料金の引き落としなど)が済んでいることを証明できない旨ご了承ください。銀行振込、郵便振替、その他クレジットカードや決済サービスが記帳やWEB、メール等で発行する明細が本来の支払証であるため、税務処理において別途これらの書類が必要となる場合がございます。 税理士法により非税理士による税務相談は禁じられているため、最終的な取扱判断については税理士や税務署、国税庁へご確認ください。一般的にお客様のクレジットカードのご利用明細や通帳の記帳明細、その他の支払い明細と重複して経理処理をすることはできません。 2023.3.8 再発行および記載が必要な事項について追記しました2024.3.4 領収書発行のページについて追記、またその仕様に基づき改訂しました

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当店では電子領収書の発行が可能です。お支払い済み(発行日(領収日)は、銀行振込/郵便振替でお支払いの場合は当店がご入金を確認した日、その他のお支払い方法の場合は、ご注文の発送日です)のご注文に対し、領収書を発行いたします。 領収書発行はこちらのページからお手続きください。うまくいかない場合は「領収書を希望」の旨お知らせください。 当店が発行する領収書には、下記の事項を記載します。 クレジットカードの場合、クレジットカードブランド名およびカード番号の末尾4桁を記載いたします。例:クレジットカード利用 Visa (**** 0000) PayPayやPaidyなど決済サービスの場合「決済サービス名」を記載いたします。 銀行振込や郵便振替の場合、お支払い方法の名称を記載いたします。 その他以下の点をご了承ください。 ご指定のない場合「宛名」にはご注文者さま名、「但し書き」には「商品代金」と記載いたします。 発行日(領収日)は、銀行振込/郵便振替でお支払いの場合は当店がご入金を確認した日、その他のお支払い方法の場合は、ご注文の発送日です。 No.(管理番号)はご注文番号で変更できません。 大変恐れ入りますが、文書による領収書発行はいたしかねますので、プリントアウトした電子領収書をご利用ください。 電子領収書につき、印紙税法の課税対象ではございませんので収入印紙は必要ございません。電子領収書を受信したお客様がプリントアウトした文書につきましても、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税対象としては取り扱われません。 また当店で発行する領収書が、お客様の決済サービスに対するお支払い(クレジットカード利用料金の引き落としなど)が済んでいることを証明できない旨ご了承ください。銀行振込、郵便振替、その他クレジットカードや決済サービスが記帳やWEB、メール等で発行する明細が本来の支払証であるため、税務処理において別途これらの書類が必要となる場合がございます。 税理士法により非税理士による税務相談は禁じられているため、最終的な取扱判断については税理士や税務署、国税庁へご確認ください。一般的にお客様のクレジットカードのご利用明細や通帳の記帳明細、その他の支払い明細と重複して経理処理をすることはできません。 2023.3.8 再発行および記載が必要な事項について追記しました2024.3.4 領収書発行のページについて追記、またその仕様に基づき改訂しました